よくある質問
FAQ
1.申請方法について
- 共創プラットフォームとはどのようなものか。
- 官民共創(交通事業者等と地方公共団体の連携)、交通事業者間共創(複数の交通事業者等の連携)、他分野共創(交通事業者等と他分野の垣根を超えた連携)による取組を行う複数の共創(連携・協働)主体で構成される協議会や連携スキーム等のことです。本事業における補助金交付の受け手となります。
- 取組内容が共創プラットフォームの構築・運営のみでも応募可能か。
- 次年度に実証運行を計画している場合は応募可能ですが、次年度の実証運行実施までのスケジュールを具体的に応募書類に記載することが求められます。運行を伴わない協議会の構築・運営のみの事業については、補助対象外となります。
- 応募時点で共創プラットフォームの名称が決まっていない場合は、仮称でも問題ないか。
- 問題ありません。なお、応募時点で仮称である場合には、その旨が分かるように記載してください。
※共創プラットフォームが補助金交付の受け手になるため、正式に決定した場合には速やかに報告すること。 - 応募書類の内容について、採択後(補助金交付申請時点等)に修正又は追加することが可能か。
- 原則、追加は可能です。また、特段の事情があれば修正を妨げませんが、応募書類をもとに事業採択いたしますので、不採択となった案件との公平性の観点から、修正を検討している場合には事前に相談ください。
- 一つの主体が異なる地域や連携先によって共創モデル実証運行事業を手がけようとする場合に、複数の応募が可能か。できる場合、一つの主体につき補助上限1億円となるのか、事業ごとに上限1億円となるのか。
- 異なる共創モデル実証運行事業を実施する同一の主体から、複数の応募を別々に行うことが可能です。補助額についても事業ごとに上限1億円となりますが、予算の範囲内で査定を行うことがあります。
- 応募様式に参考資料などを添付しても良いか。
- 応募様式には追加せずに、別途本事業に係る参考資料としてご提出ください。
2.事業主体について
- 交通事業者等と連携する主体が1者のみで共創プラットフォームを構成(交通事業者等を含め2者)していても応募可能か。
- 応募可能です。
- 交通事業者等が市町村(市町村自家用有償旅客運送等)であり、連携する主体が他の地方公共団体(都道府県等)のみである場合に応募可能か。
- 応募不可能です。
※連携する地方公共団体同士の予算措置によって解決すべき事業と考えられ、本事業の趣旨に合致しないため。 - 法定協議会など、既存の協議会をそのまま共創プラットフォームとして応募して良いか。
- 共創プラットフォームは、実証事業に取り組む関係者による枠組みを想定しています。このため、法定協議会など既存の協議会を共創プラットフォームとして応募することはできますが、共創プラットフォームに参画する主体が協議会の構成員に含まれていることが必要です。
※事業の応募にあたっては、事前に実施地域の地方公共団体(全国で展開する事業や複数の地方公共団体に跨がって実施する事業等、特段の事由がある場合は管轄の地方運輸局)から推薦を得ていることを要件とします。 - 地方公共団体が事業主体となり、採択後に公募をかけて協力する事業者を募ることは可能か。
- 応募までに連携する事業者が確定していることが望ましいですが、公募をかける事業者が本事業において取り組む内容・果たすべき役割を明確にしたうえで、採択後に公募することは可能です。
- 応募後に事業主体を変更しても良いのか。
- 原則、応募締切までに事業主体が確定されていることが望ましいですが、やむを得ない事情等により、応募後に事業主体を変更する場合には、速やかにご相談ください。
- 民間企業との連携を視野に入れているが、共創モデルのパートナーと認められるためにはどの程度の協力が必要と考えるか?例えばデマンド交通の待合所を設けるといった参画は、共創パートナーとして認められるか?
- 共創プラットフォームは、地域の関係者の連携により、地域交通の維持活性化が図られるよう、地域課題や取組の内容に応じて様々な構成員が考えられます。例えば商業施設内の一角に待合所を設けるなど、移動手段としての交通と、目的地となる場所との連携を図ることで取組の効果が見込まれるのであれば、共創モデルのパートナーの対象とはなりますが、より取組の効果が高まり、地域課題の解決に繋がる形となるよう、工夫することが望まれます。
3.要件について
- 応募の時点では、地域の関係者との間においてどの程度の合意形成を図る必要があるか。
- 応募に当たっては、他の交通事業者や地方公共団体など、地域の関係者との協議が整っていることが望ましいですが、応募時点で協議が完了していない場合には、協議のスケジュールを明示したうえで、管轄運輸局に個別にご相談ください。
- 実証が複数の地域にまたがる場合、全ての自治体から推薦を得る必要があるか。
- 自治体からの推薦は、実施区域となる全ての自治体からもらうことが理想ですが、主たる実施区域となる自治体から得られれば問題ございません。
4.補助対象経費について
- 交付決定日前の事前着手は認められるか。
- 交付決定日より前の事前着手は認められません。(事業が採択されても、交付決定を受けるまでは支出負担行為にあたる契約の締結を行うことはできませんが、事業者の選定作業は準備行為として実施可能です。)
- デマンドタクシーの配車アプリの開発費等、実証運行に要するシステム開発費は補助対象になるか。
- 実証事業に要するシステム開発費は補助対象となります。
※実証事業に無関係なシステム開発費は補助対象外。 - 実証運行に伴い企画乗車船券の造成やプロモーションを行う場合、補助対象となるのか。また、企画乗車船券をアプリやwebチケットで発行する場合も補助対象となるのか。
- 地域課題の解決を目指すための実証事業に伴う企画乗車船券の造成については、アプリやwebチケットによるものも含め補助対象となります。ただし、補助金を割引原資に充当することはできません。
- 車両(バス、タクシー、グリーンスローモビリティ等)の購入費用は補助対象になるのか。
- 本事業の趣旨に沿い、地域における課題解決のための実証事業に使用される車両であれば補助対象となります。
※車両のレンタル、リース費用についても、上記の条件を満たす場合には補助対象となる。 - オープントップバス等、観光に資する車両の購入費用は補助対象となるのか。
- 単に観光目的のみで購入する場合は補助対象外ですが、本事業の趣旨に沿い、地域課題の解決を目指す実証事業に使用される車両であれば補助対象となり得ます。
- 二次交通としてシェアサイクル・電動キックボード・パーク&ライド等を導入する場合、これらの導入費用は補助対象となるか。
- 本事業の趣旨に沿い、地域における課題解決のために多様な関係者が連携・協働して行う実証事業の一要素として導入を行うものであれば補助対象となります。ただし、用地取得に係る費用については補助対象外となります。
- 省内他局や他省庁の補助金を活用している事業について、本事業の補助対象となるのか。
- 省内他局や他省庁の国庫補助との重複は認められません。ただし、それぞれの補助金において補助対象とする経費が明確に区別されていて、重複のないことが示されていれば、同事業の中で複数の補助事業を活用することが可能です。
- 実証運行に関する業務のうちの一部をA社に委託するが、A社は共創プラットフォームの構成員として参画している。会計検査等の視点から問題にならないか。
- 共創プラットフォームの構成員の場合、A社が請求できる経費は公募要領に記載されているもののみになります(補助対象経費にA社の利益を乗せることはできません)。
- 実証運行に係るランニングコストについては、補助対象となるか。
- 事業実施期間(~令和7年2月末)に発生した経費であって、補助対象とする実証事業に係る経費として明確に区別して計上できる場合に限り、補助対象とすることができます。
- 既往の取組と実証事業にかかわる費用として明確に区別できるものは補助対象経費とできると記載されているが、例えば既存のシステムを改修して実証運行に対応させる場合、経費の切り分けはどう考えればよいか?
- 実証運行に付随するシステム改修費用であると明確に区分ができる場合には、既存のシステムの改修費用についても、補助対象経費となります。
- 実証事業を行う際、応募時には車両等を購入することとしていた場合で、事業開始後にリースに切り替えるなど、申請した経費の変更を行うことは可能か?
- 具体的には個別に事務局へ相談が必要となりますが、原則として、交付決定後に計画変更がある場合には、所定の変更手続等を行うことが必要となります。(交付規程第11条、第12条参照)
- 収益納付について、実証運行期間中に交通事業者が行う既存の運行事業に対する収益は納付対象となるか?
- 交通事業者における既存事業による収入は納付対象に該当しません。実証運行によって得られた収入のみが収益納付の対象となります。
- 実証事業で改修したアプリ等の利用料を交通事業者等に負担してもらうことで、事業の持続性を確保しようと考えているが、これも収益納付の対象となるか?
- 共創プラットフォーム以外の利用者から得られる収入については収益納付の対象となります。
- 実証運行を運賃等収受しない無償の形式で行う場合も補助対象となるか?
- 実証運行は無償運行の形態であっても補助対象となります。
- 補助対象外経費の「恒久的な施設」とは何か?
- 鉄道駅や道路にバス停を設けるなど一定の規模を伴う改修工事は対象外となります。最終的には個別の応募内容で判断をすることになります。
- 10万人未満と以上の自治体が含まれる場合、補助率はどうなるか?
- 複数の自治体を跨ぐ場合は主たる自治体を基準とします。主たる自治体が複数になる場合は、より高い補助率を採用します。
5.審査・採択について
- 「官民」「事業者間」「他分野」の共創類型ごとに採択数の上限などはあるのか。
- 共創類型ごとの採択数の上限などは設けておりません。
- 応募時点で、R6年度の実証結果に応じて、R7年度以降の事業実施の有無を判断する事業の場合、採択対象となるか。
- 実証事業であるため、R6年度の結果を踏まえて次年度以降の事業実施を判断していただいて構いません。ただし、取組の持続性について事業を審査する基準の1つとしているため、持続性の高い事業が高く評価されることにご留意ください。
- 過年度の「共創モデル実証プロジェクト」に採択されている場合、R6年度事業の採択に与える影響はあるか。
- 過年度の採択をもって、今年度事業への応募を妨げるものではありません。ただし、継続的に実施する事業である場合、過年度の実証事業の結果を踏まえて事業設計することが求められます。
- R5年度事業において、R6年度に実証運行を行うことを条件として採択された場合、R5年度から継続した内容で実証運行を行う事業は応募対象となるか。
- 応募対象となります。ただし、R5年度に行った事業の検証結果を踏まえて、R5年度事業応募時に予定していた内容を見直すなど、今年度事業の応募に当たって新たな内容を盛り込むことが望ましいです。
- 採択にあたり、地域的なバランスを考慮したり、地域ごとの採択数の上限を設けたりするのか。
- 地域的なバランスは特段考慮しません。地域ごとに採択数の上限を設けることもありません。
- 実施地域において地域公共交通計画が作成されている場合、実施事業が計画に位置付けられていないと応募できないか。
- 応募にあたっての必須要件として、計画における位置づけを求めてはいません。ただし、地域の公共交通の現状を踏まえた課題解決に資する事業として、地域公共交通計画との整合性が高い事業については、選定にあたって重点化を図ります。
- 実施地域の地方公共団体からの推薦は、応募にあたって必須要件となるか。
- 既存の地域公共交通との連動を図る観点から、事前に実施地域の地方公共団体から推薦を受けていることを要件とします。(特段の事由がある場合は管轄の地方運輸局からの推薦も可とします。)地方公共団体が申請者に含まれている場合、推薦は不要です。
- 応募案件のヒアリングは実施するのか。
- ヒアリングは必須ではありませんが、必要に応じて実施します。
※その際は、個別に実施予定日・方法等を別途連絡する。 - R6年度について、追加公募を行う予定はあるか。
- 今回の公募に対する応募の状況等を踏まえて、予算枠に余裕がある場合は追加公募を検討する可能性があります。
6.実証運行について
- 完了実績報告書を提出した後でも、実証運行を継続して問題ないのか。
- 問題ありません。その際は、補助事業期間を区切ったうえで、令和7年2月末までに一旦、精算を含め完了する必要があります。
- 10万人未満と以上の自治体が含まれる場合、補助率はどうなるか。
- 複数の自治体を跨ぐ場合は主たる自治体を基準とします。主たる自治体が複数になる場合は、より高い補助率を採用します。
7.取得財産について
- 実証事業において車両等を購入した場合、所有者の制限はあるか?
- 地方公共団体で保有するか、事業者で保有するかといった所有者の制限はありません。本事業における新たな取組に必要となる車両等を、交付申請主体の名義で購入する場合の購入費については、補助対象経費となります。ただし、一定期間、交付規程等に従って適切に財産管理を行うことが必要となりますのでご注意ください。
- 実証事業を終えた後の車両等の扱いについて、終了後も目的や所有者に制限はあるか?
- 実証事業終了後は、適切な財産管理を前提とし、一定期間、売却・譲渡したり補助対象事業と全く異なる事業に転用したりすることは認められません。本年度の実証事業をさらに発展させるような取組に用いることが望まれます。万一、耐用年数内に処分する場合は、必ず事務局に事前に相談の上、必要な手続等を行ってください。(交付規程第21条、第22条参照)