よくある質問
FAQ

1.補助対象事業について

  • 物流総合効率化法の認定は必ず必要ですか?
  • 必要です。
    【公募要領 p.2「1-3.補助対象事業」「1-4.補助対象事業者」】
  • 物流総合効率化法の認定に必要な手続について、教えてください。
  • 物流総合効率化法については、国交省HP(https://www.mlit.go.jp/seisakutokatsu/freight/bukkouhou.html)に掲載のマニュアルをご覧いただき、不明点は所管の運輸局にお問合せください。
    【公募要領 p.2「1-3.補助対象事業」「1-4.補助対象事業者」】
  • 物流総合効率化法の認定申請をこれから行う場合であっても、申請可能ですか?
  • 物流総合効率化法の認定申請中の場合でも本事業への申請は可能です。ただし、事業開始日は「交付決定日」もしくは「認定日」のいずれか遅い方となります。機器などの発注は、それ以後に行っていただく必要があります。また、納品およびすべての支払が完了し、実績報告を事業完了期限である令和7年1月20日までに行うことが必要です。
    【公募要領 p.7「1-6.補助事業実施期間について」】
  • 片道輸送でも申請は可能ですか?
  • 物流総合効率化法の認定事業であれば、対象となる場合があります。また、採択に当たっては、取組の先進性(コンテナラウンドユース等)や計画の妥当性等を審査の段階で考慮することとしています。
    【公募要領 p.2「1-3.補助対象事業」「1-4.補助対象事業者」】

2.補助対象事業者について

  • 物流総合効率化法の認定へ申請中の者でも補助対象者として申請できますか?
  • はい、申請できます。ただし、その場合は申請状況について運輸局に確認を行い、運輸局の許可が取れたもののみを対象とします。(詳しくは公募要領をご確認ください。)
  • 物流総合効率化法の認定単位と今回の事業の申請単位は一致することが必須ですか?例えば、認定を受けた事業について、輸送経路ごとに協議会を分けて申請することや、一部事業者を追加して申請することも可能ですか?
  • 物流総合効率化法の認定単位と事業の申請単位を合わせていただくことを原則としています。同じ物流総合効率化法認定事業について、輸送経路が異なる等により別々に補助金を申請いただくことも可能ですが、その場合は申請単位での実績報告等を行う必要があります。なお、採択に当たっては、取組の先進性(コンテナラウンドユース等)や計画の妥当性等を審査の段階で考慮することとしています。
    また、輸送経路等に影響のない範囲で一部事業者の追加等がある場合などは認められることも想定されます。
    いずれの場合でも、事務局まで早めにご相談ください。
    【公募要領 p.2「1-3.補助対象事業」「1-4.補助対象事業者」】
  • 協議会は貨物利用運送事業者と貨物運送事業者で設置しても問題ないですか?
  • 個々の荷主が協議会に参加することが困難な場合は、荷主に代わって貨物利用運送事業者等が入ることも可能としています。
    【公募要領 p.2「1-4.補助対象事業者」】
  • すでに物流総合効率化法の認定を受けている協議会とは別の荷主と新たな協議会の設置を考えております。申請は可能ですか?
  • 新たな協議会で物流総合効率化法の認定を受けた事業であれば、申請は可能です。
    【公募要領 p.2「1-4.補助対象事業者」】

3.補助対象経費について

  • 補助対象に該当するものはどういったものになりますか?
  • 先進的なモーダルシフトの取組に資する機器(コンテナ、荷役機器、シャーシ、輸送トラック等)の導入等に要する経費が補助対象となります。詳細は、公募要領「1-5. 補助金交付の要件」をご確認ください。ご不明点は事務局までお問い合わせください。
  • 導入設備等は中古品でも対象となりますか?
  • 中古品の場合も対象となり得ます。
  • コンテナ導入に掛かった費用のうち、購入元からの輸送費は補助対象となりますか?
  • 補助対象設備・機器等の運搬に要する経費も補助対象となり得ます。
    【公募要領 p.4「1-5.補助金交付の要件 (3)補助対象となる経費」】
  • コンテナにGPS端末を搭載する場合、データ分析のための開発ツール等は補助対象になりますか?
  • モーダルシフトに係るコンテナやシャーシ等の動態管理システム(GPS端末の購入費用や設置費用等)は補助対象となります。一方で、それらの開発経費やデータ解析に係る経費は対象外です。
  • 対象設備に大型コンテナ専用トラック等とありますが、どのような車両が補助対象となりますか?
  • 海運シャーシ等のモーダルシフトに資する車両であれば、補助対象となる場合があります。
  • すでにメーカーに発注済みの機器の購入経費について、申請は可能ですか?
  • 事業開始日前に発注した機器等は補助対象外となります。
    【公募要領 p.15「3-2.補助事業の開始」】
  • ファイナンスリース等とはファイナンスリース以外のリース取引においても対象となりますか?
  • ファイナンスリース以外にも補助対象となりますが、その場合は以下の要件を満たすことが必要です。
    ①リース会社が協議会に参画し、共同申請していること
    ②リース料等から補助金相当分が減額されていること
    ③法定耐用年数期間まで継続して使用する契約内容であること。
    (リース期間中の途中解約又は解除が原則できない契約であること。)
    【公募要領 p.6「1-5.補助金交付の要件 (9)ファイナンスリース等について」】
  • 支払いのための振込手数料は補助対象になりますか?
  • 補助対象経費には含まれません。
  • 新規コンテナの導入ですが、12ftコンテナは補助対象となりますか?
  • 定温コンテナの場合は原則コンテナの大きさに関わらず補助対象となりますが、ドライコンテナの場合は原則、補助対象外となります。ただし、先進的なモーダルシフト取組に必須である場合は、対象となる場合があります。

4.申請方法について

  • 自社のセキュリティ上、外部からの添付ファイル付きの電子メールが受信できないため、郵送またはFAXで送付してもらうことは可能ですか?
  • 郵送やFAXによる対応はできません。
  • 郵送で申請することは可能ですか?
  • 郵送で申請することはできません。必ず申請書類データをHPより申請受付へ進んでいただき、マイページよりアップロードください。
  • 運行経費・設備機器補助の両方申請がある場合、1つの申請で良いのですか?
  • 運行経費の補助については、「モーダルシフト等推進事業」(https://www.mlit.go.jp/report/press/tokatsu01_hh_000776.html)の活用を検討いただき、別途申請ください。「モーダルシフト加速化緊急対策事業」では、運行経費は補助対象外となります。
    【公募要領 p.4「1-5.補助金交付の要件 (3)補助対象となる経費」】
  • 「モーダルシフト等推進事業」の運行費用補助と「モーダルシフト加速化緊急対策事業」の補助は併用可能ですか?
  • 可能です。
  • 認定事業における協議会のうち、本補助金での設備導入の予定が無い構成員についても財務諸表等の提出が必要ですか?
  • 補助金により設備・機器を購入する構成員および当該設備・機器を利活用する構成員については、役員名簿、登記事項証明書(登記簿謄本)、財務諸表の提出が必要です。ただし、前述に該当しない構成員については、当該書類の提出は必要ありません。
  • 財務諸表について、協議会でまとめてではなく個別に提出することは可能ですか?
  • 事前に事務局までお問合せください。

5.採択について

  • 補助率が"1/2以内"となっていますが、補助率が下がることがあるのでしょうか?
  • 補助率が下がる場合があります。公募予算を上回る補助金申請額となった場合は、予算の範囲内で補助率を変更することがあります。
  • 補助金の採択事業者数に上限はありますか?
  • 採択事業の数に制限を設ける予定はなく、申請要件や事業計画等を審査した上で採択を行う予定です。

6.実績報告について

  • 本事業で機器導入後、その機器の使用状況についての報告の必要はありますか?
  • 本事業では、補助事業が完了した日からどの年度の3月末までの期間およびその後の3年間の期間について、年度毎に当該補助事業による事業報告が必要です。
    【公募要領 p.18「3-7.事業報告書の提出について」】

7.補助金の支払について

  • 補助金の支払日はいつになりますか?
  • 3月下旬頃を予定しています。

8.その他

  • 本補助金は法人税法第42条(国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)に該当する国庫補助金になりますか?
  • 本補助金は国からの補助金を原資としていること等から、所得税法第42条又は法人税 法第42条に規定する国庫補助金等に該当し、他の要件も満たす場合には 圧縮記帳等の適用が認められます。
  • 事業完了日までに機器の納品が間に合わない場合、補助対象となりますか?
  • 申請の段階において事業完了期限までに納品が見込めない場合は、補助対象外となります。ただし、事業期間中の納品が見込まれていたにもかかわらず、その後納品が間に合わないことが判明した場合については、補助対象として認められる場合もあります。
    【公募要領 p.15「3-2.補助事業の開始」】
  • 交付規程第20条第1項において「補助金を間接補助事業以外の用途に使用した場合」は補助金の取消し対象とされているところ、例えば本補助金を活用して購入したコンテナ等を、荷主の倒産や荷物の輸送経路変更などにより、当初想定していない荷主の荷物を輸送するために用いた場合であっても、補助金の取消し対象となりますか?
  • 善管注意のもと、補助金交付の目的に従って、効率的運用を図ろうと努力したにもかかわらず、荷主の倒産や荷物の輸送経路変更などの事情により、当初想定していなかった用途でコンテナ等を活用する場合については、補助金の取消しの対象とはなりません。
    ※荷主の変更で転換距離が短くなり、効果が大幅に減少した場合等は、交付規程第10条第1項(1)の規定による計画変更承認が必要となる場合があります。
  • 交付規程第24条第2項の「財産の処分を制限する期間」は何年になりますか?
  • 財産処分の制限期間については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数を準用することと致します。導入する設備・機器における具体な年数については、PCKKまでお問合せください。