よくある質問
FAQ
1.補助対象事業について
- 物流総合効率化法の認定は必ず必要ですか?
- 必要です。
【公募要領 p.2 「1-4.補助対象事業者」】 - 物流総合効率化法の認定に必要な手続について、教えてください。
- 物流総合効率化法については、国交省HP(https://www.mlit.go.jp/seisakutokatsu/freight/bukkouhou.html)に掲載のマニュアルをご覧いただき、不明点は所管の運輸局にお問合せください。
【公募要領 p.2 「1-4.補助対象事業者」】 - 物流総合効率化法の認定申請をこれから行う場合であっても、申請可能ですか?
- 物流総合効率化法の認定申請中の場合でも本事業への申請は可能です。物流総合効率化法への申請は、令和7年6月12日(木)までに完了してください。ただし、事業開始日は「交付決定日」もしくは「認定日」のいずれか遅い方となります。機器などの発注は、それ以後に行っていただく必要があります。
【公募要領 p.8「1-6.補助事業実施期間について」】 - 片道輸送でも申請は可能ですか?
- 物流総合効率化法の認定事業であれば、対象となる場合があります。また、採択に当たっては、取組の先進性(コンテナラウンドユース等)や計画の妥当性等を審査の段階で考慮することとしています。
【公募要領 p.2「1-3.補助対象事業」「1-4.補助対象事業者」】 - 導入した機器をレンタルで運用することは可能ですか?
- レンタルでの運用は認められません。
2.補助対象事業者について
- 協議会とは何ですか。1社だけでは申請できないのでしょうか?
- 荷主企業及び貨物運送事業者等の物流に係る関係者によって構成された協議会で、ご申請いただきます。その為1社での申請は出来ません。また、物流総合効率化法の認定が必要です(申請中でも可)。
【公募要領 p.2「1-4.補助対象事業者」】 - 物流総合効率化法の認定へ申請中の者でも補助対象者として申請できますか?
- 申請できます。ただし、その場合は申請状況について運輸局に確認を行い、運輸局の許可が取れたもののみを対象とします。
- 物流総合効率化法の申請中ですが、認定が申請締め切りまでに間に合わなそうです。申請可能ですか?
- 可能です。締め切り(令和7年6月12日(木))までに物流総合効率化法の申請を済ませ、申請書をご提出ください。物流総合効率化法認定通知書は、認定され次第速やかにご提出ください。なお、機器等の発注は事業開始日(交付決定日または物流総合効率化法認定日いずれか遅い方)以降となりますためご留意ください。
- 物流総合効率化法の認定単位と今回の事業の申請単位は一致することが必須ですか?例えば、認定を受けた事業について、輸送経路ごとに協議会を分けて申請することや、一部事業者を追加して申請することも可能ですか?
- 物流総合効率化法の認定単位と事業の申請単位を合わせていただくことを原則としています。同じ物流総合効率化法認定事業について、輸送経路が異なる等により別々に補助金を申請いただくことも可能ですが、その場合は申請単位での実績報告等を行う必要があります。なお、採択に当たっては、取組の先進性(コンテナラウンドユース等)や計画の妥当性等を審査の段階で考慮することとしています。
また、輸送経路等に影響のない範囲で一部事業者の追加等がある場合などは認められることも想定されます。
いずれの場合でも、事務局まで早めにご相談ください。
【公募要領 p.2「1-3.補助対象事業」「1-4.補助対象事業者」】 - 協議会は貨物利用運送事業者と貨物運送事業者で設置しても問題ないですか?
- 個々の荷主が協議会に参加することが困難な場合は、荷主に代わって貨物利用運送事業者等が入ることも可能です。
【公募要領 p.2「1-4.補助対象事業者」】 - すでに物流総合効率化法の認定を受けている協議会とは別の荷主と新たな協議会の設置を考えております。申請は可能ですか?
- 新たな協議会で物流総合効率化法の認定を受けた事業であれば、申請は可能です。
【公募要領 p.2「1-4.補助対象事業者」】 - 物流総合効率化法の代表申請者と本補助事業の代表申請者は異なっていても良いですか?
- 一致している必要はございません。事業および審査内容に関する問い合わせは代表申請会社のご担当者様のみから受け付けております。代表申請会社のご担当者様以外からのお問合せに回答することはできかねますので、ご了承ください。
3.補助対象経費について
- 補助対象に該当するものはどういったものになりますか?
- 先進的なモーダルシフトの取組に資する機器(コンテナ、荷役機器、シャーシ、輸送トラック等)の導入等に要する経費が補助対象となります。対象/対象外に関しては、事業計画を含め総合的に審査の上での判断となりますので、事前にお問い合わせいただいてもお答えできません。
【公募要領 p.4「1-5. 補助金交付の要件】 - トラックを購入予定ですが、本体以外の足回り(オプション品等)や部品などは補助対象となりますか?
- 提出書類を総合的に審査の上、対象・対象外を判断します。見積の仕様書(明細書)は必ずご提出の上、申請設備・機器一覧に全てご記載ください。なお、モーダルシフトの実施に当たって通常求められる水準を超えたオプション品等は対象となりません。
【主な補助対象外例】
・予備の機器
・消耗品 - 車両を購入する際にかかる登録諸費用は補助対象になりますか?
- 自賠責保険、任意保険(自動車保険)、損害保険及び各種税金、収入印紙、リサイクル費用、メンテナンス費用等は補助対象外となります。
- トレーラーを20台購入予定ですが全てについて見積書が必要でしょうか。1台分でも可能ですか?
- 補助対象として申請される全てについて見積書が必要です。20台分の見積りをご提出ください。合わせて2社以上の相見積書を必ずご提出ください。
- 相見積書を取得したところ、納期が事業完了予定日までに納品できるものが一社のみでした。その場合、正見積書のみ提出すれば良いですか?
- 見積書については、経済性の観点より、同一条件による見積依頼を行ったうえで、相見積を取得し、最低価格を提示したものを選定する必要があります。正見積書以外に必ず2社以上の相見積書をご提出ください。
ただし、相見積書を提出できない理由が以下に該当する場合、理由書を提示いただくことで補助対象経費として認められる場合があります。
〇導入予定の機器は特許を取得しているため、当該メーカー以外では製造できない
【提出書類例】
特許取得を証する書面
〇導入予定の機器は特殊な機能・構造のため、他のメーカーでは製造していない
【提出書類例】
他のメーカーでは製造していない旨を記したメーカーの書面
なお、以前から取引しているなどの取引慣行による等、経済性の観点から金額の妥当性を確認できないものは、相見積を取得できない理由として認められません。 - 見積書の項目で一式表記となっているものがあります。明細の提出は必要ですか?
- 品目・個数が明示されている必要があります。また工事の場合、大項目・中項目・小項目が記載され、各小項目について、単価、個数、金額が明示されている見積書をご提出ください。
- 導入設備等は中古品でも対象となりますか?
- 中古品の場合も対象となり得ます。
- コンテナ導入に掛かった費用のうち、購入元からの輸送費は補助対象となりますか?
- 補助対象設備・機器等の運搬に要する経費も補助対象となり得ます。
【交付規定 p.10~11「別表第2」】 - コンテナにGPS端末を搭載する場合、データ分析のための開発ツール等は補助対象になりますか?
- モーダルシフトに係るコンテナやシャーシ等の動態管理システム(GPS端末の購入費用や設置費用等)は補助対象となります。一方で、それらの開発経費やデータ解析に係る経費、保守費用・使用料等のランニングコストは対象外です。
- GPSを設置する工事も行います。その場合「工事費」として記載すれば良いですか?
- 機器の購入並びに購入物の運搬、調整、据付け等に要する経費は「設備費」となります。詳細は交付規定p.10~11別表第2を参照ください。
- 対象設備に大型コンテナ専用トラック等とありますが、どのような車両が補助対象となりますか?
- 海運シャーシ等のモーダルシフトに資する車両であれば、補助対象となる場合があります。
【公募要領 p.4「表1.1 補助対象設備・機器等」】 - すでにメーカーに発注済みの機器の購入経費について、申請は可能ですか?
- 事業開始日前に発注した機器等は補助対象外となります。
【公募要領 p.16「3-1.補助事業の開始」】 - ファイナンスリース等とはファイナンスリース以外のリース取引においても対象となりますか?
- ファイナンスリース以外も補助対象となります。リースの場合は以下の要件を満たすことが必要です。
①リース会社が協議会に参画し、共同申請していること
②リース料等から補助金相当分が減額されていること
③法定耐用年数以上のリース期間であること。
(リース期間中の途中解約又は解除が原則できない契約であること。)
【公募要領 p.7「1-5.補助金交付の要件 (9)ファイナンスリース等について」】 - レンタルでの導入は可能ですか?
- 設備機器をレンタル(賃貸借契約、使用貸借契約)で導入する場合は補助対象となりません。
- 支払いのための振込手数料は補助対象になりますか?
- 補助対象経費にはなりません。なお、振込手数料が先方負担の場合、値引き扱いとなり補助対象経費額面より差し引かれます。
- 新規コンテナの導入ですが、12ftコンテナは補助対象となりますか?
- 定温コンテナは原則コンテナの大きさに関わらず補助対象となりますが、ドライコンテナは原則、補助対象外となります。ただし、先進的なモーダルシフト取組に必須である場合は、対象となる場合があります。
4.申請方法について
- 登録の際、協議会名とメールアドレスを間違えました。修正はどこから行えば良いですか?
- 登録事項の修正をご希望の場合、事務局までご連絡ください。追って手続きに必要なメールをお送りします。
- 自社のセキュリティ上、外部からの添付ファイル付きの電子メールが受信できないため、郵送またはFAXで送付してもらうことは可能ですか?
- 郵送やFAXによる対応はできません。
- 事前に書類を確認して頂きたく、メールに添付し送信してもよいですか?
- 事前に申請書類を確認することはしないため、メールに添付頂いてもお答えできません。書類の確認はご申請頂いた上でアップシステムを通じて行います。ご不明点は審査担当にお問い合わせください。
- 事前に書類を確認して頂きたく、事務局にお伺いしてもしくはオンラインで相談する事はできますか?
- 事務局にお越し頂くもしくはオンラインでの相談は行っておりません。一般的なご質問は事務局までお電話またはメールにてお願いいたします。また申請書類の確認は、ご申請頂いた上でアップシステムを通じて行いますので、メールに添付頂いてもお答えできません。ご不明点は審査担当にお問い合わせ下さい。
- 郵送で申請することは可能ですか?
- 郵送で申請することはできません。必ず申請書類データをマイページより、アップロードシステムを通じてご提出ください。
【ファイルアップロードシステムの手引き】 - 必要書類を全てアップロードしましたが、申請ボタンや完了ボタン等がなく正しく申請できているかわかりません。ステータスが全件提出済になっていたら問題ないのでしょうか?
- 全件提出済(※)のステータスとなれば、申請は完了しています。特に申請ボタンや完了ボタンはございません。また、申請が完了した旨のご連絡は行っておりません。(※物流総合効率化計画申請中の場合は、8.物流総合効率化法認定通知書のステータスは未提出のままで可)
- 書類一式を全てアップロードしました。今後の流れを教えてください。
- ご提出書類は順次審査を進めます。不備や追加の提出書類等があれば審査担当者よりメールもしくはお電話にてご連絡いたします。
- 既に提出した書類にもう一枚追加したい。新たにアップロードすることは可能ですか?
- ステータスが「提出済」または「再提出」であれば可能です。新しいファイルをアップロードすると既存のファイルが上書きされ差し変わります。既存ファイルに追加でもう一つファイルをアップロードする場合は、既存ファイルと新規ファイルをZipにしてアップロードしてください。ステータスが「審査中」の場合は、審査担当者までご連絡ください。
【ファイルアップロードシステムの手引き p.11】 - 運行経費・設備機器補助の両方申請がある場合、1つの申請で良いのですか?
- 運行経費の補助については、「モーダルシフト等推進事業」(https://www.mlit.go.jp/report/press/tokatsu01_hh_000870.html)の活用を検討いただき、別途申請ください。「モーダルシフト加速化事業費補助金」では、運行経費は補助対象外となります。
【公募要領 p.5「1-5.補助金交付の要件 (3)補助対象となる経費」】 - 「モーダルシフト等推進事業」の運行費用補助と「モーダルシフト加速化事業」の補助は併用可能ですか?
- 可能です。
- 役員名簿は全員分記載が必要でしょうか。何十人もいます。また生年月日も全員必要ですか?
- 生年月日も含め、全員分のご記載をお願いします。
- 認定事業における協議会のうち、本補助金での設備導入の予定が無い構成員についても財務諸表等の提出が必要ですか?
- 役員名簿、登記事項証明書(登記簿謄本)、財務諸表は全構成員分の提出が必要です。
- 財務諸表について、協議会でまとめてではなく個別に提出することは可能ですか?
- 可能です。事前に事務局までお問合せください。追って手順をご案内します。
5.採択について
- 補助率が"1/2以内"となっていますが、補助率が下がることがあるのでしょうか?
- 補助率が下がる場合があります。公募予算を上回る補助金申請額となった場合は、予算の範囲内で補助率を変更することがあります。
- 補助金の採択事業者数に上限はありますか?
- 採択事業の数に制限を設ける予定はなく、申請要件や事業計画等を審査した上で採択を行う予定です。
6.実績報告について
- 事業完了日とは、いつをもって言うのでしょうか?
- 導入設備の、納品、検収も含め補助事業に係る全ての支払い(着金)が完了した時点をもって事業完了日とします。本事業は最長で令和8年1月30日までに完了させる必要があります。
- 調達先への支払い方法に指定はありますか?
- 金融機関による振り込みに限ります。(割賦払いや手形払い、小切手等は不可)
- 本事業で機器導入後、その機器の使用状況についての報告の必要はありますか?
- 本事業では、補助事業が完了した日からその年度の3月末までの期間および翌年度の期間について、年度毎に当該補助事業による事業報告が必要です。
【公募要領 p.19「3-6.事業報告書の提出について」】
7.補助金の支払について
- 補助金の支払日はいつになりますか?
- 3月下旬頃を予定しています。
- 補助金はどのタイミングで支払われますか?(資金の調達上確認したい)
- 導入機器購入の支払実績に基づき補助金額を確定します。実績報告の審査後、確定した補助金額が支払われます。
補助金の手続きの流れと時期については公募要領p.19をご確認ください。 - 機器の購入が2社に分かれています。補助金はどのように支払われますか?
- 補助金は「口座情報記入用紙」で指定された協議会の代表企業名義の口座にまとめて支払われます。協議会構成員間で、どのように補助金を分配するかあらかじめ取り決めておくことを推奨いたします。事務局では、補助金支払い後の分配については一切関与いたしません。
8.その他
- 本補助金は法人税法第42条(国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)に該当する国庫補助金になりますか?
- 本補助金は国からの補助金を原資としていること等から、所得税法第42条又は法人税 法第42条に規定する国庫補助金等に該当し、他の要件も満たす場合には 圧縮記帳等の適用が認められます
- 事業完了日までに機器の納品が間に合わない場合、補助対象となりますか?
- 申請の段階において事業完了期限までに納品が見込めない場合は、補助対象外となります。ただし、事業期間中の納品が見込まれていたにもかかわらず、その後自己の責任によらない理由により納品が間に合わないことが判明した際は、補助対象として認められる場合もあります。
【公募要領 p.16 3-2.補助事業の計画変更等について】 - 交付規程第20条第1項において「補助金を間接補助事業以外の用途に使用した場合」は補助金の取消し対象とされているところ、例えば本補助金を活用して購入したコンテナ等を、荷主の倒産や荷物の輸送経路変更などにより、当初想定していない荷主の荷物を輸送するために用いた場合であっても、補助金の取消し対象となりますか?
- 善管注意のもと、補助金交付の目的に従って、効率的運用を図ろうと努力したにもかかわらず、荷主の倒産や荷物の輸送経路変更などの事情により、当初想定していなかった用途でコンテナ等を活用する場合については、補助金の取消しの対象とはなりません。
※荷主の変更で転換距離が短くなり、効果が大幅に減少した場合等は、交付規程第10条第1項(1)の規定による計画変更承認が必要となる場合があります。 - 登録情報(担当者、協議会名など)が変更となりました。どのように変更を行えば良いですか?
- 事務局までご連絡ください。追って手続きに必要なメールをお送りします。