よくある質問
FAQ
1.申請要件について
- 発荷主と輸送事業者の2者での連携でも申請は可能ですか。
- 2者連携での申請は出来ません。発荷主、輸送事業者、着荷主のそれぞれにつき1者以上の事業者が参画する連携事業であることが要件です。
【公募要領P6 1-5.申請資格】 - 発着荷主、輸送事業者において資本関係が同じ事業者が申請することは可能ですか。
- 本事業では「参画する事業者間の資本関係が少ないものが望ましい」としており、資本関係が同一であることのみをもって申請を制限するものではありませんが、資本関係の状況については、審査において考慮される場合があります。なお、資本関係の有無にかかわらず、既に一体的に運用されていると認められる場合(同一事業者の別工場間の輸送や、同一の共通システムを既に導入している場合等)については、要件不適格となりますのでご注意ください。
【公募要領P6 1-5.申請資格】
【公募要領P9 (5)交付要件】 - サプライチェーン輸送効率化機器の導入にあたって、共通システムとの連携、又は当該システムのデータ利活用ができていれば、問題ないですか。
- 本事業は、上記(共通システムとの連携、又は当該システムのデータ利活用)を満たしたうえで省エネ化が図れるのであれば問題ありません。したがって、無人搬送車等を導入したことで、倉庫のエネルギー消費原単位が導入前後で改善したということであれば問題ありません。
【公募要領P9 (5)交付要件】 - 幹線輸送をトラック輸送から船舶利用での輸送に変更する計画なのですが、共同申請者として海運事業者を申請する事は可能でしょうか。申請資格(ア)~(ケ)には船や鉄道が無いのですが、この場合は補助対象外でしょうか。
- トラックでの輸送を船舶や鉄道利用に変更する場合には、申請資格(イ)輸送事業者(トラック事業者、利用運送事業者等)に船舶運航事業者や鉄道運送事業者なども含まれますので、共同申請者としての申請が可能です。
【公募要領P6 1-5.申請資格】 - 製造メーカーとの契約により商品を着荷主に輸送しているトラック事業者ですが、自社から委託している輸送事業者を『輸送事業者』とし、自社を発荷主とみなすことは可能ですか。
- 本事業における荷主の定義は次の①~③となります。輸送事業者でない者であって、当該定義を満たす者であれば、荷主としてみなされます。
①貨物輸送事業者との契約により貨物を輸送させている事業者
②貨物輸送事業者との契約等がなくとも、貨物輸送事業者に貨物を輸送させている事業者との契約等において、当該貨物の輸送方法(輸送モード、受取日時及び受取場所の全て)を実質的に決定している事業者
③(上記①又は②でない事業者のうち)貨物輸送事業者が輸送する貨物を継続して受け取り又は引き渡すものであって、貨物の受取又は引渡しを行う日時、及び場所を指示することができる事業者
【公募要領P6 1-5.申請資格】
2.補助対象経費について
- すでに導入済みのシステムおよび機器を、サプライチェーン全体での連携に対応できるように改修する予定です。その場合の改修費用は補助対象となりますか。
- 補助対象となるかについては、申請者自身の実施計画と改修内容との関係に基づく個別の判断が必要です。改修により付加される機能が、本事業の取り組みを実施する上で必要不可欠である場合に限り、補助対象となる可能性があります。詳しくはお問い合わせください。
【公募要領P8 1-6.補助金交付の要件】 - 『新技術の導入』とありますが、既導入システムの改良やソフトウェアアップデートも補助対象となりますか。例えば、有人配送車をプログラム改良により無人化するケース等です。
- 補助対象となるかについては、申請者自身の実施計画と既導入システムの改良部分やソフトウェアアップデート内容との関係に基づく個別の判断が必要です。改良もしくはアップデートにより付加される機能が、本事業の取り組みを実施する上で必要不可欠である場合に限り、補助対象となる可能性があります。詳しくはお問い合わせください。
【公募要領P8 1-6.補助金交付の要件】 - 輸送効率化機器の導入のため、倉庫内外の床面工事や他機器の導入などを行います。それらは補助対象となりますか。
- 補助対象となるかは、申請者自身の実施計画と工事および設備設置との関係に基づく個別の判断が必要です。基本的に本事業の取り組みを実施する上で必要不可欠であり、共通システムとの連携、又は当該システムのデータ利活用により省エネ効果が図れるものであれば問題ありません。詳しくはお問い合わせください。
【公募要領P9 1-6.補助金交付の要件】 - 共通システムの構築とあわせて、他の補助金申請を行う予定のシステム構築を外部委託する場合、開発に係る人件費などの補助対象経費の切り分けはどのようにすれば良いですか。
- 補助事業の一部を第三者に委託し、または第三者と共同して実施しようとする場合には、実施に関する契約締結の際に当該補助事業に係る部分を内訳等で明記し、補助対象経費に関しては当該補助事業に係る部分のみ(人件費等であれば業務日報での明示等)を計上してください。
(参考)経済産業省ホームページ 事務処理マニュアル等(https://www.meti.go.jp/information_2/publicoffer/jimusyori_manual.html) - 取組の中で公共施設を利用し経費が発生しない場合、実施計画書などへの記載は必要ないのでしょうか。例えば、混載便トラック間の荷積み荷卸しを高速道路のSA上で行う場合等を予定しています。
- 経費が発生しないものでも革新的取組については、記載可能な箇所に積極的に記載してください(優良事例の場合、積極的に世の中にPRする予定であるため)。
【公募要領P26 3-8.最終報告書の提出について】 - 共通システム等の利用で発生する通信費は補助対象となりますか。対象となる場合、切り分けはどのようにすべきでしょうか。
- 設計開発費は補助対象となりますが、通信費のようなランニングコストについては補助対象外とします。
- システム構築などに係る人件費について、社内工数の算出方法等の具体的な指針があれば明示して欲しい。また、派遣社員や準委任作業の工数の算出方法は異なりますか。
- 経済産業省が公開している「補助事業事務処理マニュアル」の最新のものを参考に算出してください。
(参考)経済産業省ホームページ 事務処理マニュアル等(https://www.meti.go.jp/information_2/publicoffer/jimusyori_manual.html) - 共同申請者間でシステムや機器の調達を行う場合でも、利益等排除は必要となりますか。
- 共同申請者間での調達にも、利益等排除の考えが適用となります。他の共同申請者から調達等を行う場合は、原価(当該調達品の製造原価など)をもって補助対象経費に計上します。
【公募要領P12 (10)自社調達を行う場合の扱い(利益排除の考え方)】 - ②充電・充填タイミング最適化実証事業において、EVトラック等の購入費用は補助対象となりますか。
- EVトラックやFCVトラック等の車両購入費用は補助対象外となります。
【公募要領P11 (6)補助対象経費として計上できない経費】
3.申請について
- 申請は事業において連携するすべての事業者によって行うことが必要でしょうか。連携自体は5者にて行いますが、発荷主・輸送事業者・着荷主の3者のみでの申請は可能でしょうか。
- 連携するすべての事業者での共同申請をお願いいたします。
【公募要領P6 1-5.申請資格】 - 本取組に対し、補助対象機器/システムの導入や補助対象経費の発生は無いため共同申請者とはならないが、取組に協力してもらう「協力会社」という位置づけの企業がある場合、それらの企業も実施体制に組み込む必要がありますか。
- 省エネ効果に関与しているのであれば記載してください。他方、省エネ取組以外のその他の効率化等の取組における「協力会社」ということであれば、記載しなくても結構です。
【公募要領P6 1-5.申請資格】 - 共通システムや輸送効率化機器を扱う事業者をリース契約の上、共同申請者として申請する場合、リース事業者の選定を3社以上の競争により行う必要はありますか。
- リース事業者の選定に上記のような見積合わせは不要です。他方、リースする補助対象設備自体については、設備投資を行う代表事業者又は共同事業者、あるいはリース事業者が見積合わせを取得し、3社以上の競争により決定する必要があります。
【公募要領P6 1-5.申請資格】 - 交付決定後に参画事業者を増やすことができ、これによりさらなる輸送効率化が図れる場合、計画変更により補助事業者を増やすことはできますか。
- 本補助事業においては、原則事業の途中に補助事業者を増やしたり、減らしたりすることはできません。
【公募要領P6 1-5.申請資格】 - 事業期間内での共同事業者の脱退等は不可とありますが、事業開始後に共同事業者のうち1者が何らかの理由で事業を継続できない状況になった場合、当該1者を除いた体制での計画変更を行った上で事業の継続が可能ですか。
- 原則として、代表事業者および共同事業者は本事業を終了するまでの間、変更することはできません。ただし特段の理由があり承認された場合は、この限りではありません。なお、導入したシステムや機器の法定耐用年数期間は、本事業の目的に従って省エネルギー事業の実施を継続しなければなりません。共同事業者であっても代表事業者と同じ責任がありますので、事業を継続する方法を検討してください。やむを得ず事業の継続が困難と見込まれる場合は、速やかに連絡してください。
【公募要領P6 1-5.申請資格】
【公募要領P23 3-3.補助事業の計画変更について】
【公募要領P26 (2)財産等の管理について】 - 共同申請の契約書のフォーマットはどのような形式がありますか。
- 特に書式はありません。公募要領P7のA~Fまでを満たす項目についての記載があれば問題はありません。
【公募要領P7 共同申請について】 - 共同申請について、申請者間で取り決めた契約書等の内容で、「C)補助事業に係る財産処分制限期間終了まで連帯責任を負い続けることについて」とありますが、連帯責任とは具体にどういうことですか。
- 補助事業の実施や補助金による取得財産の管理に加え、虚偽の申請等の不正行為があった場合には、当該補助金に係る交付決定の取り消しを行うとともに、受領済の補助金のうち取り消し対象となった額に加算金を加えた額を返還していただくことになります。併せて、当社から新たな補助金等の交付を一定期間行わないこと等の措置を執ると共に、当該事業者の名称及び不正の内容を公表させていただきます。また、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)により刑事罰等を科す旨規定されていますので、それに対して、全共同事業者にて責任を負ってもらうということになります。
【公募要領P7 共同申請について】 - 共同申請の契約書について、5者での申請の場合は5者間での契約書が必要ですか。もしくは代表申請者と各共同申請者間との契約書を5部用意することで良いですか。
- 前者のとおり、事業を行う全事業者間で締結してください。
【公募要領P7 共同申請について】 - 共同申請の契約書は、誓約書や覚書の形式でも問題ないですか。その際、共同申請者側の締結者は本事業における決裁権を持つ部長等の役職でも問題無いですか。
- 契約書等の様式は自由としており、A)~F)の内容(公募要領P.7※1共同申請について)が含まれている申請者間で取り決めたものであれば、問題ありません。
【公募要領P7 共同申請について】 - 補助対象となる機器およびシステムについて、発注前に「3社以上の競争により決定」となっていますが、当該機器は新技術のため他社見積が取得できません。その場合はどうすれば良いですか。
- 他社見積が取得できない理由を付した理由書をご提出ください。
- 直近3年間の財務状況が確認できる書類の提出は必須ですか。帝国データバンクなどが発行する与信書類での代替でも良いですか。
- 直近3年間の財務状況が確認できる書類(財務諸表、貸借対照表と損益計算書等)の提出は必須です。申請者以外の第三者が作成した書類は認められません。ただし、直近3年間の財務状況が確認できる書類の提出については、代表申請者を介さずに共同申請者から直接事務局への提出を可能とします。
【公募要領P7 共同申請について】 - 輸送効率化機器導入のために設備工事を行いますが、調達先からの見積には「一式」の金額で記載されています。提出する見積はこれで問題ないでしょうか。
- 工事費やシステム開発費の金額について、一式での記載は認められません。具体的に、どんな工事を行うのか(配線工事、床面補強工事等)、どの範囲で実施するのか、どのような方法で実施するのか(作業員の人日、使用機器のリース料等)の内訳が必要となります。調達先に見積依頼をする際には、内訳まで記載するように依頼してください。また、3社以上の見積合わせが無い場合には、見積合わせが出来ない理由書と共に、金額算定の妥当性の評価が可能な資料(過去の類似工事の実績や社内規定等で定められている積算基準等の資料、申請者が妥当性の判断をした根拠を示す資料)を添付してください。
(参考)経済産業省ホームページ 事務処理マニュアル等(https://www.meti.go.jp/information_2/publicoffer/jimusyori_manual.html) - 財務諸表の提出は、代表申請者からの提出が必須なのですか。
- 代表申請者からの提出が困難な場合には、共同申請者から個別に提出頂くことも可能です。その場合はお問い合わせください。
4.審査基準について
- 審査基準として「③他事業者においても導入が期待できる取組・技術であるか」とありますが、実施計画書の「4-3.技術の汎用性」では、数値化できるもので普及の見込みや市場規模を記載しなければなりませんか。
- 可能な限り定量的に算出することが望ましいですが、定性的な記載もできるようになっていますので、審査ではそれらを総合的に評価することとなります。
【公募要領P16 (2)審査基準】 - エネルギー消費削減率が1%を大幅に超えるような計画であれば、採択されやすくなりますか。
- 補助事業の採択は、有識者による選定委員会での総合的な評価となります。エネルギー消費削減率が高くても、技術の革新性や新規性、汎用性、補助事業に係る計画および実施体制の妥当性など、他の審査基準を満たしていない場合、採択できない可能性もあります。
【公募要領P16 (2)審査基準】 - 輸送自体には影響のない省エネ効果について、省エネ効果とみて良いですか。
- 本事業では、「補助事業に係る事業全体のエネルギー消費削減率及び消費削減量」を審査基準として評価を行います。従って輸送自体に直接影響しない省エネ効果であっても、事業全体の省エネ効果に資するものであれば、評価の対象となります。
【公募要領P16 (2)審査基準】 - 本補助金は着荷主を巻き込むことにより、発荷主と輸送事業者の連携だけでは成しえない更なる省エネ化を図ることを目的としています。この点に関して、着荷主と連携する上での課題やその解決方法、連携による更なる省エネ効果について、どのように評価されますか。
- 要件に定められている効果以外の副次的効果については、実施計画書「6-6.補助事業実施におけるその他効率化等の改善効果」に記載してください。記載した内容により、有識者による選定委員会にて評価されます。
【公募要領P18 (3)採択並びにその通知及び公表について】
5.事業の効果検証について
- 輸送計画で着荷主が納品時間の緩和を受け入れてくれたことにより積載率が上がり、省エネ取組ができる旨を記載しました。設備投資を伴わない省エネ取組(共通システムのデータ利活用が可能)ですが、省エネ効果に含めても良いですか。また、着荷主が高速道路を使う費用負担に応じてくれたため、燃費の改善により省エネ効果が期待できるものですが、共通システムとのデータ利活用はないため、この省エネ取組は省エネ効果に含めることはできませんか。
- 副次的な省エネ効果についても省エネ効果として記載することは可能です。ただし、主要な省エネ効果(事業計画書6-2~6-4に記載する内容)とは区別する必要がありますので、実施計画書「6-6.補助事業実施におけるその他効率化等の改善効果」に原単位改善率における効果と重複しないよう記載してください。
【実施計画書(記載例)P19 6-6.補助事業実施におけるその他効率化等の改善効果】 - 申請時に輸送計画で記載した取組のエネルギー使用量を実測することとなっていますが、すべての輸送や物流センター内のエネルギーデータを計測する必要がありますか。
- 原則,輸送計画で記載した取組に関するすべてのエネルギーデータを計測してください。ただし、実務上全てのエネルギー使用量の把握が困難な場合において、合理的に推計方法を説明することが出来る場合には、サンプル調査に基づく推計で算出した値を記載してください。
【実施計画書(記載例)P13 6-2-1. 補助事業実施前のエネルギー消費量】 - 検証結果は2月末までに提出しなければなりませんか。
- そのとおりです。事業完了日から30日以内又は令和9年2月26日(金)のいずれか早い日までに事務局に報告を行うことが必要です。
【公募要領P24 3-6. 実績報告及び補助金の確定】 - 補助事業実施前のエネルギー消費量について、これから新しく倉庫等を作る場合などにおいては、計測することが難しいのですが、どのように計測すればよいですか。
- 新しく倉庫等を作る前に実施していた輸送形態におけるエネルギー消費量を計測してください。この方法でも難しい場合は、その他合理的な方法で推計して頂いて構いません。ただし、その場合、公募要領P16審査基準の「エネルギー消費原単位の算定にあたり、合理的かつ、より精緻な方法で算出されているか」の観点で審査されることをご留意ください。
【公募要領P16 (2)審査基準】
6.その他
- 物流拠点を新設する計画ですが、拠点建設費等は地方自治体の企業誘致補助金の申請を検討しています。こちらの補助金との同時申請は可能ですか。
- 交付を受ける予定の補助金が国庫を財源とするものでなければ、補助対象経費を超えない範囲での同時申請、同時受給が可能な場合もあります。ただし、申請予定の補助金の公募要領等に「他の補助金との併用可否について」の記載がある場合には、それに従ってください。また、国庫を財源とする他の補助金をすでに受給している場合や申請を予定している場合には、実施計画書「9-1.他の補助金との関係等」に補助金の名称と補助対象経費の切り分け内容などについて、具体的な記載が必要となります。詳しくはお問い合わせください。
【実施計画書(記載例)P26 9-1.他の補助金との関係等】